酒類を販売する際の注意事項
2025年5月8日 13:27
WABEででは必要な許認可を取得し、開設審査時に許可証画像を提出している場合に限り、酒類を販売することが可能です。
ご自身の責任で法規制、各種参考サイト等を確認のうえ、商品の製造・販売を行うようお願いいたします。
なお、違反を認めた場合には利用制限などの措置を行う場合がございますのでご了承ください。
- 許認可に関する注意点
 酒類の許可証にはいくつか種類がありますが、WABEでは「通信販売酒類小売業免許」等通販に必要な免許を有していることを証する許可証画像を提出する必要があります。
 ・通信販売酒類小売業免許
 ・酒類製造免許
 ・1989年以前に取得した酒類販売業免許
 ご自身で法規制について各種参考サイト等を確認の上、商品の製造・販売を行うようお願いいたします。
- 商品に関する注意点
 通信販売酒類小売業免許を保持している場合、年間販売量が品目合計で3,000klを超える国産の酒類を販売することができません。
- 記載に関する注意点
 商品のカテゴリーは以下いずれかを選択してください。
 ・その他>飲料/酒>
 >ウイスキー
 >ワイン
 >ブランデー
 >焼酎
 >日本酒
 >ビール、発泡酒
 >その他
 ※上記カテゴリーに設定された商品は、購入者に対して成人しているか確認する画面が購入時に表示されます
 ※以下の点を中心に商品説明もしくは商品へ記載を行ってください。
 <「20歳未満の飲酒は法律で禁止されている」または「20歳未満に対しては酒類を販売しない」旨>
 ※酒類を販売する際、20歳未満購入不可商品の表示義務が課せられます
- 注文対応に関する注意点
 購入者に交付する納品書や通知に以下の旨を送付してください
 <「20歳未満の飲酒は法律で禁止されている」または「20歳未満に対しては酒類を販売しない」旨>